大崎市内在住で生活保護法の被保険者並びにこれに準ずる世帯に対し、貸付をすることで、世帯更生の一助とすることを目的としています。
貸付条件は次の各号に該当する世帯
- 大崎市内に現に3カ月以上居住している世帯、または引き続き3カ月以上居住すると見込まれている世帯
- 貸付金の使途が具体的で且つすぐに必要と認められる世帯
- 貸付金の償還が確実と認められる世帯
貸付額
1世帯1回 10,000円以内とし、期間は3ヶ月以内となります。但し、期間内に返済しなければ以後の貸付はいたしません。
貸付利子
無利子
申込先
大崎市社会福祉協議会各支所
償還方法及び期限
- 借受申込書によりその居住地を担当する民生児童委員又は生活指導員(ケースワーカー)にご相談下さい。
その後、当該貸付必要の有無及び貸付額等の適否について調査し、貸付決定(不採用)のお知らせをいたします。
※申込様式は大崎市社協各支所にございます。 - 償還期限は3ヶ月以内です。