『令和元年台風19号に伴う生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)のご案内』(※11月21日改訂)(地域事業課)

 令和元年台風第19号により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
 宮城県社会福祉協議会では、台風19号により被災した世帯に対し、当座の生活費を貸し付ける、生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)を下記のとおり実施することとなり、大崎市社会福祉協議会においても申込窓口を開設いたしましたので、お知らせします。

1 受付期間
  令和元年11月11日(月)から当分の間

2 貸付対象
  令和元年台風19号による災害救助法適用地域(県内全市町村)に住所を有し、被災したことにより当座の生活費を必要とする世帯。(り災証明書又は被災証明書の提出が必要となります。)

3 受付窓口
  大崎市社会福祉協議会各支所

4 受付日時
  月曜日~金曜日(土日除く) 午前10時~午後4時まで

 貸付内容・申込に必要なもの等、詳しくは、下記『生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)のご案内』をご覧ください。
  特例貸付広報用チラシ大崎市社協版(R1.11.21以降訂正版)