『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金総合支援資金(特例貸付)のご案内』※生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の貸付が決定している方が対象となります。※6月25日更新

1 貸付対象
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の貸付が決定している方
※世帯の状況や連絡先等、緊急小口資金の際に記載した内容と異なる点がある場合は、必ず事前にご連絡ください。 

 2 貸付内容
   ①貸付上限額 (2人以上) 月20万円以内
             (単 身)  月15万円以内
   ②貸付期間  原則3月以内
   ③据置期間  1年以内
   ④償還期限  10年以内
   ⑤貸付利子  無利子
           ※償還期間経過後は残金に対して延滞利子年利3.0%
   ⑥保証人   不要

3 受付期間
   令和2年3月25日(水)から令和2年9月末日(予定)

 4 留意事項
  総合支援資金の申し込みに当たって、お住いの地区を担当する生活困窮者自立相談支援事業所への相談は不要ですが、貸付決定後に生活困窮者自立相談支援事業所による支援を受けることが必要となる場合があります。

  生活困窮者自立相談支援事業所一覧

  償還期間中、民生委員との関わりが必要となります。
  この貸付金は償還(返済)が必要ですが、今回特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

5 受付日時
  相談・申し込みには事前の予約が必要となります
  月曜日~金曜日(土日祝祭日除く) 午前9時~午後4時まで
6 申し込みに必要なもの

  申込者の身分を確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)

  生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の決定通知書

  通帳(七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、農協に限ります。)

  印鑑(口座振替依頼書に押印する銀行登録印、借受申込書に押印する認印)

  減収を証明できる書類(通帳、給与明細書等)

  失業・離職等の場合は、それが確認できる書類(離職票、廃業届等)

  その他ケースによっては、追加書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

7 受付窓口

  最寄りの大崎市社会福祉協議会各支所へご連絡ください。

 古川支所  0229-23-7400
 松山支所  0229-55-4546
 三本木支所 0229-52-2929
 鹿島台支所 0229-56-9420
 岩出山支所 0229-72-5050
 鳴子支所  0229-83-2870
 田尻支所  0229-39-1236