1貸付対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
・生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の貸付が決定している方
※世帯の状況や連絡先等、緊急小口資金の際に記載した内容と異なる点がある場合は、必ず事前にご連絡ください。
2貸付内容
①貸付上限額 (2人以上) 月20万円以内
(単 身) 月15万円以内
②貸付期間 原則3月以内
③据置期間 1年以内
④償還期限 10年以内
⑤貸付利子 無利子 ※償還期間経過後は残金に対して延滞利子年利3.0%
⑥保証人 不要
3受付期間
・令和2年3月25日(水)から令和4年9月末日(予定)
※延長・再貸付については、受付が終了しております。
4留意事項
・総合支援資金の申し込みに当たって、お住いの地区を担当する生活困窮者自立相談支援事業所への相談は不要ですが、貸付決定後に生活困窮者自立相談支援事業所による支援を受けることが必要となる場合があります。(生活困窮者自立相談支援事業所一覧)
・償還期間中、民生委員との関わりが必要となります。
・この貸付金は償還(返済)が必要ですが、今回特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
5受付日時
・相談・申し込みには事前の予約が必要となります。
・月曜日~金曜日(土日祝祭日除く) 午前9時~午後4時まで
6申し込みに必要なもの
総合支援資金
・借入申込書
・借用書
・収入減少の申立書
・内容承諾書
・申込者の身分を確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
・生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の決定通知書
・通帳(七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、農協に限ります。)
・印鑑(口座振替依頼書に押印する銀行登録印・訂正印)
・口座振替依頼書(償還用)
・口座振替依頼書(記載例 七十七銀行)
・口座振替依頼書(記載例 ゆうちょ銀行)
※その他ケースによっては、追加書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
7受付窓口
最寄りの大崎市社会福祉協議会各支所へご連絡ください。
古川支所 0229-23-7400
松山支所 0229-55-4546
三本木支所 0229-52-2929
鹿島台支所 0229-56-9420
岩出山支所 0229-72-5050
鳴子支所 0229-83-2870
田尻支所 0229-39-1236