大崎市社会福祉協議会の寄附及び特別会費は、税制優遇措置の対象となっておりますので、所得税、法人税、住民税において、控除を受ける事が可能です。
また所得税に関しまして、税額控除を受けることのできる法人として、令和3年8月6日付で大崎市から証明を受けておりますので、所得控除あるいは税額控除のいずれか希望する方法を選択することができます。
1.個人の方の場合
(1)所得控除について
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄附金総額-2,000円=寄附金控除額
※寄附金総額の上限は、所得金額の40%となります。
確定申告時に必要な書類・・・本会発行の「領収書」
(2)税額控除について
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄附金総額-2,000円)×40%=寄附金控除額
※寄附金総額の上限は、総所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
確定申告時に必要な書類・・・本会発行の「領収書」及び、「税額控除に係る証明書(写)」
税額控除に係る証明書(写)はコチラ
(3)住民税控除について
下記の計算式による金額が住民税額から控除されます。
県民税控除・・・寄付金総額-2,000円×4%=税額控除額
市民税控除・・・寄付金総額-2,000円×6%=税額控除額
※住民税控除を受けられる寄付金総額は、その年の総所得金額の30%が限度となります。
確定申告時に必要な書類…本会発行の「領収書」
2.法人の場合
法人税法上の損金算入ができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。